ダイヤリング
適用範囲
構造・部位 | 鉄骨造梁,鉄骨鉄筋コンクリート造梁内の鉄骨造梁 |
断面形状 | H形鋼・組立H形鋼 |
梁材質 | SS400・SM400A,B,C・SN400A,B,C・SM490A,B,C・SN490B,C・TMCP鋼(325N/㎟) |
ダイヤリング材質 | STKN490B・SM490A・SN490B |
溶接材料 | JIS Z 3211、JIS Z 3312、JIS Z 3313のうち490ニュートン級炭素鋼の材料に適用可能な種類 |
梁せい:H | 250mm≦H≦1800mm |
フランジ厚:tf | tf≦60mm |
フランジ幅厚比 | FA、FBランク FC、FDランクは塑性化領域以外 |
ウェブ厚:tw | 4mm≦tw≦32mm |
ウェブ幅厚比 | FA、FBランク FC、FDランクは塑性化領域以外 |
せん断スパン比:L/(2H) | 1.5以上 |
開口径:d(ダイヤリングD2寸法) | d≦(2/3)Hかつ100㎜≦d≦600㎜ |
梁端からの距離:L1 (柱面またはヒンジ始点から開口中心までの距離) |
H/2<d≦(2/3)Hのとき、L1≧H/2+d/2 H/4≦d≦H/2のとき,L1≧H/2 d<H/4のとき,L1≧d ただし,L1≧LpかつL1≧L3とする |
隣り合う開口の中心間距離:L2 | H/2<d≦(2/3)Hのとき,L2≧2.0d d≦H/2のとき,L2≧1.5d 隣り合う開口径が異なる場合,dは両開口径の平均径とする |
へりあき:L3 (柱面、フランジ内縁及び各プレートからダイヤリング外縁までの距離) |
L3≧50㎜ |
ダイヤリング工法の施工手順
手順1:開孔位置決めと下孔あけ
開孔位置を確認し、各製品の下孔寸法表に従って下孔をあけます。
※下孔寸法が右表の範囲となるようご注意ください
開孔位置を確認し、各製品の下孔寸法表に従って下孔をあけます。
※下孔寸法が右表の範囲となるようご注意ください
手順2:ダイヤリングの設置
所定の開孔位置となるように罫書き等を行い、ダイヤリングを下孔にはめ込む。
所定の開孔位置となるように罫書き等を行い、ダイヤリングを下孔にはめ込む。
手順3:組立溶接
1.組立溶接は3〜4ヶ所程度行います。
2.組立溶接は1パスとし、
溶接長さは40mm以上、
溶接サイズは4mm以上とします。
3.ダイヤリングとウェブのすき間の許
容値(e)は2mm以下とします。
1.組立溶接は3〜4ヶ所程度行います。
2.組立溶接は1パスとし、
溶接長さは40mm以上、
溶接サイズは4mm以上とします。
3.ダイヤリングとウェブのすき間の許
容値(e)は2mm以下とします。
手順4:本溶接
溶接条件
1.隅肉溶接サイズはDSタイプは6㎜、DLタイプは9㎜とします
2.H形鋼を水平な場所に置き、水平隅肉姿勢にて行います。
※その他の条件については、鉄骨工事技術指針・工場製作編(日本建築学会)等の諸指針による。
溶接条件
1.隅肉溶接サイズはDSタイプは6㎜、DLタイプは9㎜とします
2.H形鋼を水平な場所に置き、水平隅肉姿勢にて行います。
※その他の条件については、鉄骨工事技術指針・工場製作編(日本建築学会)等の諸指針による。
手順5:検査・完成
スラグ・スパッタ等を除去し、清掃を行います。
溶接部の検査を目視により行います。
スラグ・スパッタ等を除去し、清掃を行います。
溶接部の検査を目視により行います。
手順6:その他
ダイヤリングの溶接は、鉄骨技術者教育センターの定める鉄骨製作管理技術者にによる施工管理のもとで行ってください。
ダイヤリングの溶接は、鉄骨技術者教育センターの定める鉄骨製作管理技術者にによる施工管理のもとで行ってください。
ご使用にあたって
・ダイヤリング工法を用いた設計・施工、並びにその管理を行う場合はカタログの内容を遵守するとともに、建築基準法、関連法規、基準仕様書等(JASS6鉄骨工事、鋼構造設計基準等)を遵守し、正しい設計・施工と維持管理ににお努めください。
・設計・施工にあたってはカタログ、技術マニュアル、標準図等を正しくご理解の上、行ってください。
・設計・施工にあたってはカタログ、技術マニュアル、標準図等を正しくご理解の上、行ってください。
免責事項
ダイヤリング工法をご使用いただくにあたり、下記事項については免責事項とさせていただきます。
・技術マニュアル・標準図等に記載した製品の取り扱いに反した場合
・不可抗力(天災・地変・地盤沈下・火災・爆発・騒乱など)により発生した不具合・瑕疵(かし)を発見後速やかに届け出がされなかった場合
・あらかじめ定めた用途、部位以外に使用した場合
・技術マニュアル・標準図等に記載した製品の取り扱いに反した場合
・不可抗力(天災・地変・地盤沈下・火災・爆発・騒乱など)により発生した不具合・瑕疵(かし)を発見後速やかに届け出がされなかった場合
・あらかじめ定めた用途、部位以外に使用した場合